通常、観光や業務の目的でアメリカヘ90日以内の滞在で渡航する場合は、往復航空券を持参していれば査証(ビザ)は不要です。もちろん、現地で収入を得ないということが条件です。これはI-94のビザウェイバーと呼ばれる一般的なものです。査証(ビザ)取得については、移民局や大使館などの判断にゆだねられるところが多いため、必ず関係各所へご確認下さい。尚、当社では査証取得のための専門家をご紹介することが可能です。
また、ここではアメリカでの代表的なVISAについて解説しておりますが、当社ではアメリカ以外の国においてのVISAの申請・取得にも対応致しますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

1)B-1(商用ビザ)
会社設立後、比較的簡単に発行されるVISAです。有効期限は5年間。このビザで与えられる滞在期間は通常6ヶ月間(現地で1回だけ延長が可能な場合があります)。ビザの発行や滞在期間の裁量権は移民局にあります。B-1ビザは一般的に現地の調査や会社のビジネスの立ち上げや商談などに適しています。但し、現地では経費以外の給与や報酬は一切受け取れないという規定がある上、最近では取得することによるその後のトラブル等も報告されており、取得の必要性の有無は専門家にご相談されることをお奨めします。尚、Bビザは東京のアメリカ大使館または大阪のアメリカ領事館に申請し、申請後約10日程で取得できます。

2)E-2(投資家ビザ)
アメリカで事業を開始するに相当する投資をすることによって発給されます。但し、投資金額の目安は最低でも10万から20万ドルといわれています。有効期限は5年間。滞在が許可される期間は入国審査官の判断により決定されます。通常は2年間の滞在が許可されます。申請先は上記のアメリカ大使館または大阪のアメリカ領事館になります。

3)H-1B(専門職ビザ)
米国で専門職に従事する外国人などを対象として発給されるビザです。専門職として認められる職業は、建築、コンピュータ、医学、教育、法律、芸術、経営、技術管理などです。米国で会社を設立して、事務所や現地スタッフなどの実態をもたせ、一定期間営業した後、その会社に日本から逆就職するような形態でビザを申請する方法もあります。手続きはアメリカの労働省で認可を受けた後に、移民局に申請するという煩雑なものですので、現地の移民弁護士などとご相談されることをお勧めします。

4)L-1(駐在員ビザ)
日本の会社がアメリカに子会社や支店を設立した場合に、その駐在員へ発給されるビザです。取得には日本の会社の決算書、納税証明書、源泉徴収票、雇用契約書などが必要です。滞在許可証は移民局、入国許可証は大使館に申請します。具体的な手続きは専門家や移民弁護士などとご相談されることをお勧めします。


はじめにお読みください
海外法人活用スキーム
(パワーポイントファイル)
各種マスメディアも注目
参考事例
実態をもっての進出だけが
世界進出ではない
R&D、特許については世界レベルで考えるべきだ
ベンチャー企業ならではの強みでやはり世界を見据えるべきだ
最低資本金制度がネックこんな方法もある。
海外法人設立代行サービス
設立フローとスキーム
サービス料金について
サービスの解説
海外法人のメリットデメリット
具体的活用事例について
デラウェア州について
デラウェア州訪問記
設立可能諸国摘要表
よくあるご質問とその回答
オプショナルサービス
TAX・ID取得代行/海外口座開設代行
日本支店登記代行
国際税務会計
査証(VISA)取得について
海外特派員サービス
国際法務(特許申請等)
For Foreign Company
For Foreign Company

▲Product TOP
▲海外法人設立代行TOP